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高額医療と交通事故について
年々増加傾向にある交通事故。
交通事故にあうと、怪我による痛みと共に、精神的なダメージを受けることも多いようです。
また、どの状態をもって治療が完了したのか、加害者や保険会社との示談の話し合いも悩みの種になります。
交通事故で病院にかかる場合、通常は健康保険が使えません。
しかし、「加害者側に支払い能力がない場合」と「被害者側に大きな過失がある場合」には、健康保険の使用が認められます。
この場合は保険組合に「第三者行為による交通事故報告」という届出を提出しなくてななりません。
社会健康保険に加入しているならば社会保険事務所へ、国民健康保険に加入しているのならば自治体の担当窓口で相談しましょう。
健康保険組合に承認されれば、通常の病気や怪我と同じように、自己負担で治療を受けることができます。
この場合の医療費は、健康保険組合が一時立て替えて支払いますが、後でその分を加害者に請求することになります。
気をつけなくてはならないのは、この届け出の前に加害者と示談を結んだ場合です。
示談の内容が優先し、健康保険扱いをすることができなくなる場合があるようです。
どのような保険を使用して、治療を行うのか良く話し合った上で治療を受けるようにしましょう。
また、交通事故の被害が大きいと、治療が長引いたり、高額な医療費が必要な場合があります。
治療費が高額の時は、高額医療を申請できます。
高額医療は、同一月内にかかった保険適用の治療費が自己負担限度額を超えた場合に利用することができます。
もしも、該当するようならば、健康保険組合に高額医療の申請を行うようにしましょう。





