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国民健康保険加入者の高額医療について
国民健康保険は、会社などの健康保険に加入していない人が、加入の対象となります。
そのため、会社員の家族に扶養されていない高齢者の方達は、国民健康保険に加入するということになります。
国民健康保険に加入している方の1ヶ月以内の医療費が高くなった場合、どのように高額医療を算出したらよいか紹介したいと思います
◆70歳未満の方の場合
外来も入院も、患者負担の限度額を超えた額が、高額医療費として払い戻しされます。
◆70歳〜74歳の方の場合
外来の場合は、患者負担の限度額を超えた額が、高額医療費として払い戻しされます。
入院の場合は、入院の患者負担限度額までの金額を支払えば良いです。
また、一世帯の医療費が高額になった時は、世帯で合算して計算します。
◆75歳以上の方の場合
75歳以上の方は、老人保険制度で医療を受けます。
一定所得者で、外来も入院も1割負担で済みます。
もちろん、医療費が高額になった場合は、払い戻しが受けられますから安心してください。
70歳未満の方で、外来の負担額がそれぞれ21,000円以上あれば、全てを合算し、世帯単位の限度額を超えた分が高額医療費として払い戻されます。
わからないことは、お住まいの市町村役場に問い合わせてみてください。





