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高額医療費が支給されるには

高額医療費は健康保険組合に加入していれば、誰でも受けることが出来るものです。


では、高額医療費はどのような場合に支給されるのでしょうか?

同じ人が1ヶ月以内に、同じ病院で限度額を超えて負担金を支払った場合に、その超えた分が支給されます。


気をつけなくてはならないのが1ヶ月以内という期間。

1ヶ月以内といっても、月をまたいではいけません。

8月ならば、8月1日から8月31日までを1ヶ月とみなされます。


また、限度額も所得により3段階にわかれています。

上位所得者(総所得金額等が600万円を超える世帯)・一般所得者・住民非課税所得者の3段階です。


また、計算する時の注意事項もあります。

仮に一人の自己負担額が、高額医療費の算定基準以下であっても、同一世帯で同じ月に2人以上の自己負担が21,000円以上であれば、それらを合算して高額医療費を請求することができます。

また、一人で一ヶ月以内に違う病院にかかり、それぞれの病院で自己負担が21,000円以上あった場合にも、請求することができます。

さらには、同一の医療機関でも診療科ごとに別々に計算・同一の医療機関でも入院と外来は別々に計算など、規定はいくつかありますから、注意しましょう。


入院に関しては、差額ベッド代や食事代などの保険対象外のものは、負担金には入りません。

入院ともなれば、負担する医療費も小額では済まないことが多いと思います。

病院には、ソーシャルワーカーと呼ばれる人がいて、高額医療費についても、分かりやすく説明してくれるはずです。

適用されるかどうか知りたい場合は、病院に行かれた際に相談されるといいでしょう。

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